電子計算機使用詐欺罪とは何?4630万円の犯人である田口翔の罪は?

4630万円が誤って入金された事件が話題になっています。

この事件の犯人は田口翔(24歳)と人物が犯人とニュースで報道されており、
容疑は山口県警は「電子計算機使用詐欺罪」として逮捕しました。

「電子計算機使用詐欺」という言葉は人生で一度も聞いたことが無いため、
どういった罪でどの様な刑罰が与えられるのか調べてみました。

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目次

4630万円振込ミス事件の概要

パトカー画像

4月8日に田口翔容疑者の口座に10万円が振り込まれました。

これは給付金の10万円でしたが、その後突然口座に4630万円が振り込まれるという事態が発生しました。

振り込まれた後、田口容疑者は67万円~68万円をデビット決済で3回ほど繰り返した後(何に使ったかは不明)
4月11日に125万円をとある会社に振り込みました。

そのとある会社というのがオンラインカジノ会社(またはネットカジノ会社)といわれています。

4月12日にはその他に2社300万円と400万円という高額の振込を行っていました。

その2社に対しては1度しか振込は行っていませんでしたが、最初に振り込んだとある会社には
総額で35,924,691円、約3600万円に渡る金額を振り込んでいました。

使った金額は取り返せない可能性もありますが、振込先を特定できた場合
お金をどこかに移して保管していた場合財産を差し押さえることができる場合もあるようです。

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電子計算機使用詐欺罪とは?

詐欺画像

電子計算機使用詐欺罪が田口翔容疑者に適応されましたが、それは一体何なのでしょうか?

ネットで調べてみると

人の事務処理に使用するコンピュータ虚偽の情報もしくは不正の指令を与えて財産権の得喪,変更にかかわる不実電磁的記録を作成したり,または財産権の得喪,変更にかかわる虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上の利益を取得し,または他人をして取得させる犯罪詐欺罪においては「人を欺罔 (ぎもう) する」ことが犯罪成立の要件とされているが,コンピュータデータを不正に操作し変更を加えることによって財産上の利益を得る行為においては,機械を欺いたという点で,その要件には該当しない場合があるため,詐欺罪を補充する犯罪類型が必要となり,1987年の刑法改正によって新しく導入された。銀行のオペレータが自己の預金口座への架空入金のデータを入力するような行為のほか,偽造したプリペイドカードを用いてサービスの提供を受ける行為も本罪を構成する。

引用)コトバンクより

という説明がされていました。

↑の説明はちょっと言葉が難しいので噛み砕いて説明しますね。

電子計算機使用詐欺罪の簡単な説明

電子計算機使用詐欺罪を簡単に説明すると、

「コンピューターで悪いことをしてお金を稼いじゃいけません」

です。

不正なコンピューターの使い方をしたり、嘘の記録を作ったり、人(今回は山口県)を騙して
利益を出しちゃダメですよー。ということです。

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電子計算機使用詐欺罪の罰則は?

電子計算機使用詐欺罪で逮捕された場合、どんな罰則があるのでしょうか。

調べてみると

  • 10年以下の懲役

とありました。

もちろん先程も記載しましたが、財産が差し押さえられる可能性もある為、
今回の4630万円事件では、その金額分が差し押さえられたうえで懲役刑が執行される可能性があります。

田口翔容疑者は電子計算機使用詐欺罪に当てはまるの?

困る人の画像

田口容疑者は電子計算機使用詐欺罪に当てはまるのでしょうか。

確かに逮捕されましたが、田口翔容疑者は誰も騙しておらずお金(税金)を使っただけですよね。

では何故詐欺罪なのでしょうか?

正確にはまだ報道等がされていない為わからない部分もあります。
ただ、勝手に想像で考えたのですが

山口県にお金を返せないと騙している

という切り口で逮捕したのかもしれませんね(外れたらすみません)

4630万円。しかも税金という皆さんから集めたお金を使ってしまったのですから
意地でも山口県は「どうにかしないと!」と思うはずですしこのまま

「使っちゃったならしょうがないかー」

で終わる話では無いですからね。

どんな形にせよ色々調べることができるので逮捕という形をとったのではないかなと思いました。

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今後の田口翔はどうなるのか

仕事できない人、画像

今回田口翔容疑者は逮捕されてしまいましたが、今後どうなっていくのでしょうか。

有名YouTuberのへずまりゅうさんも迷惑系として有名になり、一時期は引退しましたが働ける場所がなくて困ったようです。

YouTuberじゃなくても、過去に犯罪を犯した人は働く場所がなく生活に困窮してしまうことが多いのが現状。

4630万円という金額を働く場所がなかなか見つからない状況で返済していくのはかなり難しいのではないでしょうか。

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まとめ

今回は4630万円が誤入金として振り込まれ、それをネットカジノで使ってしまったと思われる田口翔容疑者が
電子計算機使用詐欺罪で逮捕されたことに関して記載しました。

まとめると

  • 4630万円事件は山口県が誤入金してしまったお金をネットカジノに使ってしまった事件
  • 電子計算機使用詐欺罪とは簡単にいうとコンピューターで悪いことをして稼いじゃダメという法律
  • 電子計算機使用詐欺罪の罰則は10年以下の懲役
  • 田口翔容疑者は山口県にお金を返せないと騙したから逮捕された?と筆者は予測
  • 田口容疑者は働き口が減った状態でお金を返さねばならず、今後厳しい状況になりそう。

以上です。

ではまた!

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